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平成27年(2015)6月号   
スーパーで売られている野菜原産地の表示が
バラバラなのは、どうして?
 スーパーの野菜売り場には様々な産地の商品が販売されているけれど、都道府県名や市町村名など、色んな表示の仕方を見かける。どんな基準やルールで表示されているのか?
(60歳代女性)
 原産地表示は、JAS法や景品表示法によって義務付けられています。農産物の原産地表示の書き方は、消費者に分かり易い書き方であれば、都道府県名・市町村名のどちらでもよく、一般に知られている地名(例:十勝産)でも良いとされています。 また、1つの品種を複数の原産地から仕入れて、同じ売り場で販売する場合は、重量の多い産地から順に記載することになっています。 原産地表示を省略できる場合の例として、サラダミックスのように複数の野菜を切断し袋詰めした加工品は、店内で加工した場合に限り省略できます。

 売り場のポップやパッケージと事前に配布されるチラシでは基準が違い、原産地の表示方法は、農産物・水産物・畜産物によっても異なります。

「水産物の原産地表示」・・・生産水域名(養殖地名)か水揚げ漁港名又は漁港が属する都道府県名となっていますので、同じ漁場で漁獲されたものでも、水揚げ漁港が違えば原産地は異なります。
例えば・・・
2隻の船が同じ海域で漁獲し1隻は東北の漁港へ、もう1隻は北海道の漁港へ水揚げした場合、別々の原産地表示となります。

「畜産物の原産地表示」・・・製品となる前に生きたまま飼養された期間が一番長い場所、とされています。
例えば・・・
外国R国(12カ月)飼養の後→国内A県(10カ月)飼養の後→国内B県(8カ月)飼養ならば、外国R国(12カ月) < A県(10か月)+B県(8カ月)=18カ月となり、「国産」と表示できます。ただし、最後の飼養地であるB県とは原産地表示出来ず、飼養期間の長いA県での原産地表示となります。
各店舗の方針や面積などにより、消費者には分かりづらい表示の場合もあると思いますので、疑問のある商品については、売り場の担当者へ直接確認される事をお勧めします。
 

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