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芽室消費者協会
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平成24年(2012) 1月号   
インターネットで、動画を再生したらアダルトサイトに登録?!
問 
 携帯電話のスマートフォンでアイドル歌手の情報を検索中、動画が出てきたので再生ボタンを押した。利用規約が出てきたが、読まずに次へ進むと「登録完了」になってしまった。請求画面には「180日間の利用料金15万円のところキャンペーン中につき8万5千円を2日以内に入金すること。1週間以内に入金確認できない場合は、延滞料金とともに自宅へ取りに行く」と書かれてあった。自宅へ来られては困るので支払うべきかどうか迷っている。
(10歳代 男性)
 サイト業者は申し込みの確認画面を設けて、再度契約の確認をすることが必要です。しかしその表示画面もなく、いきなり「登録完了」では、契約は成立していないものと考えられます。電子消費者契約法では承諾の意思に錯誤(間違い)があった時には無効とされています。個人情報を入力していない限り、個人を特定することはできませんので、今の段階で名前や住所を知られていることはありません。
 契約者が未成年者の場合は「未成年者契約の取消」の主張も可能ですが、むやみに連絡するとかえって個人情報を伝えることになるので、連絡しないようにしてください。

 サイト業者が消費者に確認を求める措置「確認画面」を設けた上で契約に至った場合は、消費者側に重過失があるとされ無効を主張できない場合もありますので注意してください。
 使い勝手の良いスマートフォンですが、従来の携帯電話とは違ってセキュリティには問題があります。直接インターネットにつながるため、問題のあるサイトへのアクセス、様々なアプリケーションのインストールなどでウィルス感染が想定されます。スマートフォン用のセキュリティソフトも開発されていますが、まだ利用は進んでいませんので十分注意して使用する必要があります。


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