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芽室消費者協会
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平成23年(2011) 2月号   
冠婚葬祭互助会の積立後、長期間据え置きしたのに・・・  
     積立金額分しかサービスされなかった!
問 
 25年前に前住居地で互助会に入会し、5年間で18万円積立をした。その時の説明では、別の地域の斎場でも同じ互助会なら同じサービスで利用できると聞いていた。長年据え置いていたので上乗せの料金があると思っていたが、今回、夫の葬儀の請求明細をみると積立元金分しか差し引かれていなかった。
当時の契約約款には契約した地域の斎場でなければ据え置きの割増サービス
(10年以上7%)が利用できないと記載されていることが、契約した互助会へ聞いて初めて分かった。
 各互助会はフランチャイズで独立採算制と聞いたが、長年据え置いたにもかからずサービス提供が積立元金額のみというのは納得がいかない。他に何らかのサービスがあっても良いのではないか。
                                      (80歳代 女性)
 当時の約款内容を確認し、事業者の説明どおりであれば、割増サービスは要求出来ない可能性があります。現在は、入会した担当地域の会場外の利用でも同じサービスに統一しているという事業者の説明から、相談者はシステム変更前に互助会へ入会したと思われます。 
 また、現在のシステムでは、長期据え置きの場合、サービス内容で上乗せがあるとのこと。また、会員と会員外では同じ料金でもサービス内容が違う(18万円でそれ以上の利用サービス)ということです。 
 相談者へは業界の消費者相談室(社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会消費者相談センター)を紹介しました。

 冠婚葬祭互助会は、会員が毎月一定の掛け金を積み立て、将来、結婚式や葬儀などで必要になったときに、契約した内容でサービスを受けられるシステムです。互助会への掛け金は預貯金とは違い、利子は付かず、契約したサービスを受けずに解約する場合は、特別な場合を除いて解約料が発生します。解約手数料は約款に基づいて計算されます。
 トラブルを防ぐには、入会する前に必ずパンフレットや契約約款に目を通し、サービスの内容、解約時の条件など重要事項について十分説明を受け、納得してから入会しましょう。


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