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芽室消費者協会
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平成22年(2010) 11月号   
訪問販売でお味噌を購入 でも一人暮らしには多すぎる
問 樽に入った味噌4kgを訪問販売で購入した相談が複数ありました
【事例 1】
三日前に業者が訪問。「一人暮らしだから食べきれない」と断ったが「買ってほしい」と粘り強く勧誘され断りきれず購入したが返品したい。
                                      (70歳代 女性) 【事例 2】
一週間前に業者が訪問。「一人暮らしで年金生活だから高くて購入できない」と断ったが「今日は、年金が入る日でしょう」とあれこれ言われ断りきれず、購入した。今日で一週間経つがクーリング・オフできるだろうか。
                                      (80歳代 女性)
 いずれの例も一人暮らしの高齢者からの相談です。クーリング・オフ(無条件契約解除権)はがきを郵送するには契約書面を受け取った日を含めて8日以内の消印があれば有効です。
クーリング・オフする場合、相手方へ理由を言う必要はありません。今回は商品の返品方法を相手方へ確認し、契約書を商品と一緒に料金着払いで送りました。その後、支払った代金12,070円は現金書留で相談者に返金されました。 

 商品を返送する前に「クーリング・オフはがき」と「契約書」のコピーをとって保管しておきましょう。勧誘方法に問題があればクーリング・オフ期間が過ぎてしまっても、訪問販売では以下のような場合、法律(特定商取引法・消費者契約法など)を利用して契約の解除、取り消しが出来ます。
  • 日常生活において通常必要とされる分量を著しく超えていて契約一年以内なら「過量販売」の解除権を利用して契約を解除できます。
  • しつこく長時間、勧誘された場合は不退去の「困惑」による取消権を利用して契約の取り消しができます。
  • 認知症などで「成年後見制度」を利用している場合は後見人などが後から取り消す事ができます。

今回の事例は周囲の人が気づき対応できました。日頃から高齢者への周囲の見守りが大切です。


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