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芽室消費者協会
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平成22年(2010) 9月号   
「すばらしい作品」「ぜひ掲載したい」!?
                 ところが・・・高額な費用を請求された!!
問 
 私が書いたエッセイが掲載されている地域文芸誌を見たという男性から、突然、電話が来た。「とてもすばらしい作品なので、全国紙の新聞の特集コーナーに掲載させてほしい」と言う。
 その後、話をしていく中で男性は「費用が掛かる」と言いだした。「掲載するのにお金がかかるのか?いくらか?」と聞くと「広告料として24万円」と言う。費用がかかることは最初何も言わなかったし、広告とは思っていなかったので、すぐに断った。
 ほめられてとてもいい気持になったのに大変不愉快である。悪質な勧誘ではないか。
                                       (70歳代 男性)
 相談者のエッセイをほめ称え、いい気分にさせておいてから、高額な料金を請求する手口は大変悪質な勧誘です。金額を聞いたことと、きっぱり断ったことは賢明でした。同じ文芸誌に掲載されている人にも、勧誘の電話が来る可能性がありますので注意が必要です。

 短歌や俳句などの新聞や雑誌への掲載勧誘トラブルが、全国的に急増しています。事例としては、『無料であることを確認して承諾したのに、送られてきた書類には掲載料9万5千円と書かれており、さらに12回掲載分として100万円を超える請求書が届いた』『掲載料は24万円と高額なので迷ったが承諾した。その後、別のいろいろな業者から毎日のように勧誘を受ける』『断ったのに振込用紙が届いた』などさまざまな相談が寄せられています。
 業者の説明をうのみにしないで、しつこい勧誘はきっぱり断りましょう。承諾していないのに業者が勝手に掲載し、請求書を送ってきても、支払う必要はありません。


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