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芽室消費者協会
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平成21年(2009) 7月号   
広告を見て注文した自動車の部品。業者が返品に応じてくれない
 雑誌の広告を見て気に入った自動車の部品(フォグランプ)があり、電話で自分の車種に合う物を確認し注文した。
代金引換で商品が届き、取り付けたが、思ったよりフォグランプが前に飛び出して見映えが悪かった。「返品したい」と電話したところ「商品に瑕疵(かし)(※傷などの欠陥)はないので返品に応じられない」と断られた。広告には返品についての表示がなく注文時に説明も受けていない。返品できないのだろうか。
                                       (30歳代 男性)
 雑誌の広告を見て注文した場合などの通信販売に対してはクーリング・オフ(無条件解約)ができません。しかし通信販売の広告には商品引渡後の返品についての特約(特約が無い場合はその旨)を広告に表示する義務があります。
 経済産業省の通達では特約に関する記載がない場合「返品可能と消費者が信じていた場合、事業者は返品の要望に応じるべきである」となっていますが、業者の努力義務という範囲なので法律の強制力はありません。しかし交渉の余地はあると考え、これらの情報を伝えた上で業者と再交渉することを勧めました。

 返品特約がない通信販売の場合「見映えが悪い」は「イメージ違い」として解釈することで業者は返品に応じない場合が多いようです。雑誌広告など通信販売で購入の際には「返品特約」を読み、表示がない業者との契約は慎重に進めてください。
 特定商取引法が一部改正され、年内に施行予定です。通信販売にも解約返品制度ができます。
今までも「解約返品の可否、条件の表示義務」は規定されていますが、表示がなくても民事効果の規定はありませんでした。しかし、この法律の施行後は解約条件の表示がなければ8日間、契約(申し込み)を取り消す事ができます。広告に解約を制限する表示(例えば、「解約返品不可」「返品は3日間」「未使用のみ返品可能」など)があればそちらが優先されます。


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