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芽室消費者協会
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平成20年(2008) 7月号   
法が改正!
現在のローンは支払わなくて良くなったの?
 
問 
 自宅に「悪徳業者が摘発されたが、そちらの地域は悪徳商法の被害が多いので電話した。何か支払いは残っていないか?」と知らない男性から突然電話があり「法律が改正されてもう支払わなくて良くなった」と説明された。
 実際に自分は現在営業していない業者から訪問販売で購入した商品のクレジット払いが3年ほど前から続いているのでそのことを話したが、何故見ず知らずの人がそのようなことを聞いてくるのか不審に思い、理由をつけて電話を途中で切った。
 本当に法が改正されて残っているローンは支払わなくても良くなったのか。
                                      (30歳代 女性)
 以前の契約についての情報を利用して、支払停止の手続き費用などの名目で不当請求することを目的とした電話だったと考えられます。再度相談者へ電話があった場合は、これ以上の個人情報は与えず、相手の会社名・氏名・連絡先を確認できれば相談室へ連絡してください。
 また、現在支払いが続いている契約について、問題のある勧誘方法で契約したものがあればご相談ください。もし販売会社へ連絡がとれなくても、クレジット会社へ支払いの停止を申し出ることが可能な場合があります。

 平成20年6月の国会で成立した「特定商取引法」と「割賦販売法」の一部改正では、悪質商法対策に向けていくつかの見直しが行われ、訪問販売やクレジット販売の規制強化が明文化されました。そのなかで、クレジット業者には訪問販売などを行う加盟店の行為について調査することを義務づけ、加盟店が虚偽説明(うその説明)などによる不適正な勧誘や過量販売(通常必要とされる分量を著しく超える販売)を行った場合にはクレジット契約も解約でき既に支払ったお金の返還請求も可能となります。改正法は平成21年中に施行予定です。(※現在は、販売店との解約が認められた場合、クレジットが完済している場合については、消費者が販売店へ返還請求しなければなりません。
 法規制が厳しくなるため、加盟店契約できないような業者が「集金代行」を利用する例もでてきているので十分に注意が必要です。
 


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