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芽室消費者協会
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北海道河西郡
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平成28年(2016)2月号   
光回線サービスの卸売 不適切な電話勧誘にご注意ください
 これまでNTTが消費者に直接提供していた光回線(フレッツ光)を、消費者ではなく他の事業者に提供(卸売)することで、事業者が消費者に対して光回線を提供するサービスが平成27年2月から開始されました。
 現在のインターネットの利用環境はそのままで、契約形態の変更手続きをするだけで新しい事業者に乗り替え(転用)することができ、この際の不適切な電話勧誘により契約をめぐるトラブルが各地で発生しています。
ポイント
① NTTとの契約が解約となり、新たに乗り換え(転用)先の事業者との契約になり  ます。

② 今のプロバイダに契約解除の申込みが必要なケースやメールアドレスが変更  になることがあります。

③ 乗り換え(転用)完了後に解約すると、契約解除料が発生したり、NTTのフレッ  ツ光サービスに戻す場合は電話番号が変わったり、工事が必要になることが   あります。

電話勧誘の際の不適切な対応例

・乗り換え先事業者又はその代理店であることを説明しない
・現在利用中のサービスプラン変更であると誤解させるような説明
・現在の料金を確認することなく「安くなる」と断定的に伝える
・内容の不明確な分割払い契約を結ばせ、何のための経費か説明しない
・「転用承諾番号」について説明を行わず、契約者情報の入力を誘導
・転用承諾番号の注意事項を読み飛ばせて「同意する」よう誘導
(NTTに電話して転用承諾番号を取得するように促されることもある)
 トラブルに遭わないために・・・

乗換先の事業者又はその代理店に転用承諾番号を伝え、契約先が一旦変更になると、NTTへは簡単に戻すことができず、高額な費用が発生することがあります。
新たな契約先の方が必ず料金が安くなるわけではありません。もし逆に料金が高くなった等の理由で解約したいと言っても高額な契約解除料(違約金)を請求される場合があります。
通信回線の契約にはクーリング・オフ(無条件解約)は摘要されませんので、契約は慎重に!
 

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