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芽室消費者協会
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平成27年(2015)8月号   
保健機能性食品に新しく「機能性表示食品」が加わりました
 保健機能食品は、健康に役立つ機能をうたう事が認められた食品です。 現存の「特定保健用食品(トクホ)」と「栄養機能食品」に加え、平成27年4月から「機能性表示食品」の登録が開始されました。そこで保健機能食品3種類にどのような違いがあるのかを紹介します。
特定保健用食品(トクホ)
 人での臨床試験データ提出など、成分の有効性や安全性の審査を受け、特定の保健効果が証明されている旨の表示を国から許可された食品。しかし、表記中の成分が体内でどう吸収されるかは、証明されていない。
「体脂肪がつきにくい」「コレステロールが高めな方へ」などと表記。
栄養機能食品
 1日に必要な栄養成分を摂れない場合などの補給目的。商品自体の効果表示を国から許可された食品では無く、国が定めた規格基準に適合していれば栄養成分を表示することができる。しかし1日に必要な成分がバランス良く摂れる訳ではない。
「Ca入り」「+鉄」などと表記。「マルチビタミン(ビタミンB12)」とある場合、数種類の成分が表記されていても(ビタミンB12)のみが栄養機能食品の基準適合と思われる。
機能性表示食品
 国が成分の有効性や安全性を審査せず、企業が論文などから総合的に評価・調査し企業責任でも表示することができる。野菜や魚、肉などの生鮮食品にも表記できる。
臨床試験をした食品には「○○の機能があります」と表記。
文献調査のみの食品には「○○の機能があると報告されています」と表記。

過剰な期待や安易な摂取は禁物! 誇大広告にも注意を!
 多量に摂取しても効果が高まったり、疾病が治る訳ではありません。また、食品だからと飲み合わせを考えずに摂取するのも危険です。どちらの場合も、過剰摂取による思わぬ害が起こり得るので、1日の摂取量を守り、常用の薬がある場合は薬剤師などに相談して下さい。
 

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