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芽室消費者協会
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北海道河西郡
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平成27年(2015)7月号   
業者から「不用品を買い取らせてほしい」と電話があった。
実は貴金属が目的?!
 不用品の買い取り業者から「服1枚でもいいので不用品を買い取らせてほしい」と電話があり、同居している母が承諾してしまったという。何かトラブルに遭うのではないかと不安に思い、自分が断りの電話を入れたところ、だんだん話が変わってきて「貴金属を買い取らせてほしい」としつこく言ってきた。「この周辺のお宅を回る」と言っていたが、もし訪問して来た場合はどう対処すれば良いか。
(60歳代男性)
 初めは「服1枚でも買い取ります」などと言っても、業者の目的は貴金属で他の物は買い取ってくれないかもしれません。玄関に入れて対応すると強引に買い取られてしまう事があるので、訪問してきたらドアを開けずインターフォンで対応する事をお勧めします。万一、ドアを開けてしまい身の危険を感じるようなことがあれば警察に通報してください。

 来訪した業者に、貴金属等を相場より安い金額で強引に買い取られる等の相談が全国で多く寄せられたため、「訪問購入」について『特定商取引法』の一部が改正になり、平成25年2月21日施行されました。
これにより
  • 飛び込みの勧誘ができなくなりました(不招請勧誘の禁止)
    消費者が査定に関してのみ訪問要請した場合も、査定を超えた勧誘は禁止です。
  • 法定書面(契約書)の交付を受けてください
  業者の連絡先、物品の種類や特徴、価格、引き渡しの拒絶やクーリング・オ
  フ制度について記載された書面が交付されます。
  • 引き渡しの拒絶ができます
    クーリング・オフ期間中は、物品をその場で業者に引き渡す必要はありません。
  • クーリング・オフができるようになりました
    法定書面(契約書)を受け取った日を含めて8日以内であれば無条件で渡した物品を取り戻すこと(解約)が出来ます。またその期間中に業者から第三者に引き渡された場合、その情報が業者からすぐ通知されます。

    ただし、以下の物品と取引態様は規制の対象になりません。           
    自動車  ・本、CD、DVD、ゲームソフト類   ・家具  ・有価証券 ・大型家電  ・消費者自ら自宅での契約締結等を請求した場合 ・いわゆる御用聞き取引の場合  ・いわゆる常連取引の場合  ・転居に伴う売却の場合
    以上の法改正をわかっていない買い取り業者とは取引しない方が無難です。何よりもまず、売却したくない場合はきっぱりと断りましょう。困ったときは消費者センターへご相談ください。

 

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