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春になると増加する「突然の訪問販売で、断り切れず契約をしてしまった」という相談、トラブル事例があります。
進学や転勤などでお引越しをされる方も多いと思いますので、よく使われる勧誘のフレーズや回避方法をご紹介します。
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事例 |
【新聞の購読】
ご挨拶に伺いましたと、戸口でお米やトイレットペーパー等を渡され、強引に契約を勧められた。
「タダでこの景品あげますよー。将来のためになりますから。3か月だけ。あとで解約しても大丈夫」 |
【レンジフードのフィルター】
マンション管理者から委託されていると勘違いするような説明をされ、高額なものを購入してしまった。
「今度入居された方ですね。〇〇(管理会社などの名前)の方から来ました。このマンションの方はみなさん使われています!」 |
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どうしたらいいいの? |
契約書を受取ってから8日間以内なら「クーリング・オフ(無条件解約)」ができます。 新聞の購読契約は業界のガイドラインで、クーリング・オフ期間を過ぎても、新聞公正競争規約による景品上限額(6ヵ月分を上限とした契約購読料の8%)を超える景品の提供があった場合や未成年との契約は解約に応じるべきとされています。
不実告知など勧誘方法に問題があった場合や、未成年者の親権者に同意を得ない契約は解約したり取り消すことができる場合があります。
また、新しい入居者には、あたかもマンションで指定されている業者のように光回線などの通信契約を勧誘してくる代理店業者もいます。通信契約にはクーリング・オフ制度がないので、留意しましょう。 |
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確認せずにドアを開けない!
すぐに契約しない!
訪問販売お断りステッカーを貼る
特定商取引法では、勧誘に先立って販売目的等を告げることになっています。不要であればドアを開けずに断りましょう。
セールストークをうのみにせず、家族やまわりの人に相談しましょう。
再勧誘が禁止されている訪問販売では、ステッカーなどでの意思表示でも北海道消費生活条例では訪問販売ができないことになっています。
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