芽室消費者協会 |
〒082-0030
北海道河西郡
芽室町本通り1丁目19 めむろ駅前プラザめむろーど3階
℡・fax
0155-62-6556
問い合わせ
消費生活についての相談はメールで受付けておりませんのでご了承ください
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平成27年(2015)2月号 |
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20年前に登録した会の月会費が未納になっていると書面が届いた
無料のはずなのにどうして?!
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問 |
約20年前学生の時、電話で事務所に呼び出され長時間におよぶ迷惑な勧誘を受け、英会話教材購入の契約をした。その際、旅行や色々なものが安くなるという会に会員登録したところ、最近になってその会費を滞納しているという手紙が届いた。業者に連絡したら3年分の11万3千円でよいので支払うように言ってきた。20年間1度も請求がなく、教材購入の特典として無料で入会できるという説明だったので、今さら3年分だけでよいから払えと言われても納得できない。 |
(30歳代男性) |
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答 |
業者から送られてきた書面には、当事者の氏名も請求金額の記載もなく、登録が残ったまま放置されている状況だとあり、①登録自体を忘れている ②会費を滞納している ③関係のない会社に騙されニセの退会手続きをしている いずれかの理由が考えられるので、とにかく連絡するようにとの内容でした。今回の場合、教材購入の特典として入会できると説明を受け、20年間何の請求もなく、今になって請求されるはずはないので支払い義務は発生しません。心当たりがあっても無くても、おかしいと思った時には業者に連絡をせず、消費生活センターへご相談ください。 |
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同様の事例で各地の消費生活センターにも多くの相談が寄せられています。当時の契約から年数が経ち、契約書面がなく消費者の記憶もあいまいになっていることにつけ込み、漏えいされた契約者名簿を利用して不当請求する手口です。業者の説明は鵜呑みにせず、安易に請求に応じないようにしましょう。
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