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芽室消費者協会
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平成26年(2014)10月号   
消費者庁から原野商法の二次被害に関する注意喚起
 30~40年前の原野商法の被害者が土地の買い取りを持ちかけられ、工事費名目などで金をだまし取られる被害が相次いでいるとして、消費者庁は8月29日、消費者安全法に基づいて、札幌市所在と称する業者「日高不動産」の名前を公表し、注意を呼び掛けています。
 日高不動産は、原野商法の被害者に対し、買い手のつかない北海道の土地を「1坪3万5千円で購入したい」などと電話で土地の売却を提案。応じた相手に「境界線の復元工事をする」「地盤の改良が必要だ」などと費用を次々に請求する。被害に気付いた人が返金を求めると、電話がつながらなくなる手口で金をだまし取っていました。 
 
原野商法とは・・・
 原野など価値の無い土地を騙して売りつける悪質商法のことです。虚偽のリゾート開発や高速道路建設等の計画と関連させ、土地の値上がりが確実であるとの虚偽の説明を行い販売。その土地は、居住も耕作も不可能な場所である事がほとんどで、購入した区割りを特定することすら困難な場合も多いです。
1970年代から80年代にかけて多発。当時の被害者が高齢化しているため、二次被害も高齢者の割合が非常に多くなっています。

●日高不動産は事業実態がないことや、原野の買主という人物も実在しないことが強く疑われています。日高不動産の勧誘には決して応じないようにしましょう。
●現在所有する原野の仲介取引の勧誘や境界線工事といった個別の契約に関して疑義がある場合は、仲介業者等相手方の話を聞くのではなく、第三者(家族・親族、知人、消費生活センターなど)に相談しましょう。
●土地を買い取るという人の「印鑑登録証明書の写し」や「宅地建物取引主任者証の写し」等を送付して消費者を信用させる手口が見受けられますが、実在する人なのかどうか、それぞれの発行機関の担当部署に確認しましょう。
●このような取引に関して不審な点があった場合は、消費生活センターや警察に相談しましょう。

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