芽室消費者協会 |
〒082-0030
北海道河西郡
芽室町本通り1丁目19 めむろ駅前プラザめむろーど3階
℡・fax
0155-62-6556
問い合わせ
消費生活についての相談はメールで受付けておりませんのでご了承ください
|
|
|
|
平成26年(2014)7月号 |
|
商品価格の表示がわかりにくい!何とかならないの? |
問 |
4月消費税8%になってから、店頭や折込チラシの価格表示が本体価格の方が目立っていて値下げされていると誤解して買ってしまうこともある。税込価格を表示せず、本体価格だけ書いて「+税」と添え書きしているパンフレットも見かけるが問題ではないか。 |
(60歳代女性) |
答 |
商品小売価格は消費税額を含めた「総額表示」が義務付けられていますが、今回の消費税増税を機に「特例措置」が設けられ平成29年3月31日までは「表示価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じている場合に限り、税込価格を表示しなくてもよいことになりました。
しかし、税込価格を極端に見にくくして本体価格のみ目立たせる表示は消費者の誤解を招くので問題があり、景品表示法の「不当表示」に該当する場合があります。 |
|
|
|
各小売業者によって先頭の価格が本体価格であったり、税込価格であったりと表示の仕方が異なりますので消費者は注意が必要です。
また、表示が分かりづらい時には直接業者に伝え改善を要望することで、表示方法が見直される可能性があります。増税を隠れみのに便乗値上げをしているのではないかと疑われる場合にも直接業者に値上げ理由を確認してください。
納得のいかない場合には、当センターまたは、次の政府共通相談窓口へお問合せください。
消費税価格転嫁等総合相談センター:専用ダイヤル0570-200-123(平日9~17時)
http://www.tenkasoudann.go.jp |
|
|
|
|