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芽室消費者協会
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平成26年(2014)4月号   
日常の消費者契約の中では、消費者の勘違いや理解不足から苦情につながることがあります。昨年度、消費生活センターで受けた相談例を紹介します。
このように悪質勧誘ではないけれど「どうなんだろう?」「わからない」という時も、どうぞ消費生活センターを活用してください。
問1
払い終わったはずの生命保険料なのに、その後も振込用紙が送られてくる!
支払う必要があるのか!?
 25年ほど前に契約した生命保険の証書に「保険料が65歳払込済」と記載されている。しかしその後も毎年保険料の振込用紙が届く。ずっと支払ってきたが、知人にそれはおかしいと言われた。支払わなければならないか!?
 (70歳代男性)
その生命保険の証書を確認してみると、主契約に特約がつけられていて、主契約は65歳までの支払いでしたが、相談者は特約を継続していたため、特約部分の保険料を前払いで支払う必要がありました。その旨の注意書きが小さな字で記載されていたので、相談者に助言しました。
 生命保険は加入時には説明をされて十分理解していても、時間が経過すると細かい内容を忘れてしまいがちです。保障の内容をいつでも確認できるよう、約款やパンフレットなど保険会社から受け取った資料は大切に保管して、定期的にどのような契約をしているのか、ライフスタイルに合っているのかなど見直してみることをお勧めします。保険契約は長期にわたることが多いので、転居時などの紛失等に気を付けましょう。

問2
太陽光発電システム…クーリング・オフのタイミングは?
 訪問販売の業者と太陽光発電システム工事の契約をした。その後、もっと安く販売・工事する業者を紹介してもらったので、クーリング・オフしたい。契約を交わした日からちょうど8日経つ。見積書はあるが契約書は業者が持ち帰り、会社の決裁が終わってから送付されるとのことだったので手元にない。その場合、クーリング・オフ期間はいつまでなのか?
 (50歳代女性)
 クーリング・オフ期間は法定の契約書面または申込書面が届いてから8日になります。決裁が済んで自宅に契約書が届いてから8日間はクーリング・オフできます。まず業者に電話でクーリング・オフする意思を伝え、書面でも通知します。書面はコピーして保管し、郵便局の簡易書留か特定記録郵便で送付してください。
 設置にあたっては1つの業者だけでなく複数の見積りを取り、納得できる事業者と契約をしましょう。また、契約をさせるために売電収入について過剰な説明や、補助金の対象外であるのに、「補助金が受けられる」と説明されることもあるので「補助金」「発電量」「売電量」などについて、自分でも情報収集し、じっくり考えて契約しましょう。

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