芽室消費者協会 |
〒082-0030
北海道河西郡
芽室町本通り1丁目19 めむろ駅前プラザめむろーど3階
℡・fax
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問い合わせ
消費生活についての相談はメールで受付けておりませんのでご了承ください
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平成26年(2014)1月号 |
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突然の「告発通知」 身に覚えがないのにどうして? |
問 |
法律事務所と思われるところから『告発通知』という書面が届いた。それには「以前あなたが購入した非合法わいせつ物、および児童ポルノの販売業者が警視庁に摘発された。あなたが業者から購入し所持しているものは刑法に違反しているので刑事告発する。ただし反省し謝罪できるのであれば示談も可能なので、取り下げてほしい場合は連絡すること」という内容の書面だった。心当たりがないがどうしたらよいか? |
(70歳代女性) |
答 |
弁護士事務所や、NPO法人を名乗る団体などが、何らかの名簿を入手し、書面が届いたものと思われます。差出人が法的機関を連想させる名称で「違法」や「刑事告発」などと不安をあおるような脅し文句が書いてあっても、連絡をせず放置しましょう。身に覚えがないことを伝えようと連絡してしまうと、新たに個人情報を聞き出される恐れがありますのでご注意ください。 |
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本人だけでなく、すでに死亡している配偶者や、同居していない息子の宛名で送付され、確認が取れず一層不安になる場合もありますが、心当たりが「ある」「ない」に関わらず、絶対に連絡しないでください。もし連絡していまい、金銭を要求されても決して支払わないようにしましょう。
なお、裁判所から配達証明などで「支払い督促」や「少額訴訟の呼出状」が届いた場合は、書類の真偽が難しいので放置せず、芽室町消費生活センターにご相談ください。 |
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