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芽室消費者協会
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平成25年(2013)10月号   
健康食品販売店への100万円出資。元金はどこに?
 10年近く前、十勝管内に店舗があった健康食品販売店でよく買い物をしていた。当時、その店舗から勧誘され、年8%の利息がつくという金銭消費貸借契約を結び100万円を出資した。利息はその店舗で利用できるギフト券として受け取った。数年間は毎年8万円分のギフト券をもらっていたが、そのうち店舗が無くなり、契約期間が過ぎたのに「返金を待って欲しい」という手紙が届いた。本社に電話をしても留守電になっており、名前、電話番号を伝えるよう指示があるだけ。どうしたらいいだろうか。
 (70歳代女性)
 事業者の手紙から、資金が無いので経営状態は極めて良くないという様子がうかがえました。店舗利用者から預かった出資金の多くを返金できていない状態です。連絡したところですぐに返金してもらえるとは思えませんが、お金を貸した債権者はきちんと説明してもらう権利があります。業者は任意整理中であり、個々の債権者と話し合いの上、返済方法、返済額を決め和解したいと考えているようです。相談者には業者に連絡して名前を伝え、折り返し説明を受けるよう助言しました。

 契約違反を主張し、訴訟を起こすこともできますが、相手に資金がなければ返金は期待できません。契約当時は近くに店舗があり、利息をギフト券でもらえ利用価値があると感じるかもしれません。しかしギフト券が手元に残っても利用できる店舗がその地域から撤退してしまったり、利息が順調に支払われても、経営が厳しくなり預けた元金が返金できない状態になっていることもあります。事業者への出資は契約期間が長すぎないかもよく考え、慎重に決めてください。またこのように返金してもらえない出資者が多くいる場合、「被害者救済の制度が出来たので、お金を払えば救済する」などと別業者から架空の勧誘を受けることも予想されます。二次被害に遭わないようご注意ください。

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