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芽室消費者協会
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北海道河西郡
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平成25年(2013)4月号   
訪問購入のルールができました!
 訪問した業者に貴金属などを相場より安い金額で強引に買い取られる「訪問購入」について『特定商取引法』の一部が改正になり、平成25年2月21日施行され、つぎのような規制が設けられました!  
 1.不招請勧誘の禁止
◆訪問購入で飛び込みの勧誘はできなくなりました。消費者から査定に関して
  のみ訪問要請を受けた場合も、査定を超えた勧誘行為は禁止となります。
◆しつこい勧誘や、買い取る物品の種類を明示しないで勧誘することも禁止と
  なります。

2.書面の交付
◆事業者の連絡先及び物品の種類や特徴、購入価格、引渡しの拒絶やクーリ
  ング・オフ制度について記載された書面が交付されます。

3.引渡しの拒絶
◆クーリング・オフ期間中は物品の引渡しを拒むことができます。また、事業者
  は迷惑を覚えさせるような方法で引渡しをさせること等も禁止されています。

4.クーリング・オフ
◆クーリング・オフ制度により、期間内は無条件で契約の解除が可能です。また
  クーリング・オフ期間中に事業者が物品を第三者に引き渡してしまった場合
  その情報が事業者からすぐに通知されます。

例外として以下の場合と物品は規制の対象とならずクーリング・オフができません
●消費者自ら自宅での契約締結等を希望した場合
●いわゆる御用聞き取引の場合
●転居に伴う売却の場合
●いわゆる常連取引の場合
自動車 家具 大型家電 本、DVD、CD、ゲームソフト、 有価証券

 法律が改正されたとはいえ、トラブルに巻き込まれないよう、突然の訪問にはインターフォンやチェーンをかけて対応しましょう。鍵を開けて対応した際も売却したくない場合はきっぱりと断りましょう。困ったときは芽室町消費生活センターにご相談ください。


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