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芽室消費者協会
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平成25年(2013) 1月号   
訪問販売業者に訴えられているという内容のハガキが届いた!
問 
 法的機関と思われるところから自宅にハガキで『内容確認通知書』というものが届いた。それには「あなたが訪問販売業者に対し、料金の未納もしくは契約・約束が守られていないため、訪問販売業者があなたを裁判所に訴えています。放置すると相手の言い分通りの判決が出て、あなたの給料や財産の差し押さえ等をされることがあるので、早急にご連絡ください」という内容だった。身に覚えがないが放置しても大丈夫か?
(80歳代 男性)
 最近、再び架空請求が横行しています。今回のケースは、何らかの名簿を入手した悪質業者がハガキを送ってきたものと思われます。差出人が法的機関を連想させる名称で、「最終勧告」や「差し押さえ」など不安をあおるような脅し文句が書いてあっても、連絡せず放置しましょう。身に覚えがないことを伝えようと連絡してしまうと、新たに個人情報を聞き出される恐れがあるのでご注意ください。

 通知書や請求書などを送り付けられた人の中には、過去に自分が取引のあった事業者の請求と勘違いしたり、家族の契約だと思い込んで支払ってしまう人もいるので、そういった勘違いや訴訟に関わりたくないという気持ちに付け込む手口です。請求手段も書面に限らず、メールや電話などいろいろな手段が使われています。
 最近、当センターには有料メール交換サイトを利用していた人から「『公的機関』を名乗るメールが届き、使ったポイントを戻す手続きを指示され、やり取りしているうちに、インターネットのウイルス感染の損害賠償を求められる」という苦情も寄せられました。
 また「支払い督促」や「少額訴訟の呼出状」が裁判所から直接きたと思われる場合は、書類の真偽の判断は難しいので放置せず、芽室町消費生活センターにご相談ください。



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