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芽室消費者協会
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平成24年(2012) 10月号   
宅配で届いた航空写真 物忘れがひどい高齢の父が注文!?
問 
 昨日宅配の代引きで航空写真が届いたが、注文した覚えがなかったので受け取らなかったら業者から連絡があり、先月訪問販売で90歳を過ぎた父が注文したという。そんな話は本人から聞いたことが無いが、父は物忘れがひどく、以前に自分が電話して注文した物でも覚えていないことがあった。写真を送ってくる前に業者は家族に確認してくれるべきではなかったか。父の状態を業者へ伝えても
「本人が自分の責任で買うと言った。解約には応じるがキャンセル料がかかる」と言われ納得がいかない。
(60歳代 女性)
 相談者に注文書を業者からのFAXで確認してもらうと、本人の氏名だけは自筆で記載されていました。しかし、当の本人に今回の契約についての記憶がないということは、そのことだけでも契約能力に欠けていることがわかります。商品が届き家族が契約について気づいた時には、すでに8日間が過ぎクーリング・オフ(無条件解約)期間ではありませんでしたが、本人の判断力が不十分な状況について具体的な説明を添えて、高齢者への契約確認に問題があることを書面に書き、同居の扶養義務者から契約の取消しを申し入れするよう助言しました。
 また、センターからは業者へ、今後の高齢者との契約時には扶養義務者等に確認し判断能力の確認を慎重にして欲しいことを申入れしました。

 「特定商取引法」や「北海道消費生活条例」では訪問販売などで「年齢その他の要因による判断力の不足に乗じて、契約させること」は禁止されています。
 しかし、近年高齢者の契約トラブルは全国で増加しているという状況があり、家族や周囲の人の見守りが重要になってきています。認知症の症状が出てきたら早めに診断を受けておくと、業者との解約交渉の際に利用できる場合もあります。
 また「成年後見制度」を利用すると、本人が契約してしまった後でも契約を取消すことができることがありますので、芽室町地域包括支援センター(在宅支援係 )などにご相談ください。


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