芽室消費者協会 本文へジャンプ


芽室消費者協会
〒082-0030
北海道河西郡
芽室町本通り1丁目19 めむろ駅前プラザめむろーど3階
пEfax
0155-62-6556

  
問い合わせ
   メールはここをクリックしてください
消費生活についての相談はメールで受付けておりませんのでご了承ください


                            所在地   燃料価格調査   消費生活展  活動日記 
 
平成24年(2012) 6月号   
昨日申し込んだばかりの中古自動車
 キャンセルしたら違約金を請求された! 
問 
 中古自動車販売店で購入を決めて注文書にサインをしてきた。しかし、一晩よく考えると自分には機能的に合わないと思いなおし、翌朝販売店にキャンセルを申し出た。すると、業者が不良個所の修理に車をすでに出してしまっていることを理由に車体価格の15%の違約金を請求された。
   違約金については注文書には書かれていないし口頭でも説明されていない。請求どおりに支払わなければならないのか。
(20歳代 女性)
 修理は相談者から依頼したものではなく乗車するために当然必要な修理であり、オートローンの審査が通る前であることから「契約はまだ成立していないと思われる」と当センターから販売店へ伝えました。しかし販売店は「契約は成立している」と譲らず、販売店から直接相談者へ「代わりに別の中古自動車を購入するなら違約金を請求しない」と連絡がいき相談者も了承したため、今回の事例はこれ以上センターから交渉できませんでした。

 中古車販売におけるトラブルの中で解約に関する件の比率は高いと言えます。そこで常に問題になるのは契約成立の時期です。契約成立前であれば、キャンセル料はかかりませんが実際に販売店にかかった経費は支払う必要があります。
 民法では売買契約の成立について購入の申し込みに対して承諾すれば成立(諾成契約)としていますが、中古車の売買契約には登録制度が存在するため、実際の所有権の移転と登録上の移転との間に時間差が生じるなどの問題もあります。そこで、中古車販売協会連合会のモデル注文書では「登録された日」もしくは「注文者の依頼によって車両の修理、改造、架装などをする場合には販売者がこれに着手した日」または「車両の引き渡しが成された日」のいずれか早い日を持って契約成立の日としています。
 しかしながら、注文書に上記のような特約がなければ諾成契約とみなされますので「注文書作成時が契約成立の時期」となってしまいます。
 自動車の購入にはクーリング・オフ(無条件解約)はありませんので、注文書にサインをしたら原則的にはもう解約はできないと考えて慎重に行動しましょう。


事例集一覧へ戻る




   Copyright (C) 2004-2009 芽室消費者協会 All Rights Reserved