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芽室消費者協会
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平成23年(2011) 7月号   
アフガニスタン国の通貨「今が買い時」と勧誘され…
別の業者がそれを「売って欲しい」と電話が!
問 
 自宅に知らない人から電話で「会社からオレンジ色の封筒で書類が届くので見るように」と言われた。数日後にオレンジ色の封筒が届いたので見ると「今が底値で購入のチャンスだ」とアフガニスタン通貨の購入を勧めるパンフレットと申込書が入っていた。
 放置していると、今度は別の業者から電話があり「その封筒が届いたお宅を捜していました。あなたは選ばれたごくまれな方です。その通貨を購入して私どもに売って下さい。必ずもうかります」と言ってきた。信用できないので「もうかるならあなたが買えば良い」と断ると「私どもは買うことができないのでお願いしています」と頼まれた。
 不審に思いそれ以上相手にしなかったが、このような話はおかしくないか?
(70歳代女性)
 このように勧誘のダイレクトメールを送りつけてから、その勧誘業者とは別の業者を装って高値の買い取りを持ちかけて外国通貨を買わせるが、実際には買い取りの連絡がこないというトラブルが全国の消費生活センターに寄せられています。また、イラクやアフガニスタンの通貨など日本国内の銀行で取り扱われていない外国通貨は、国内では極めて取引がしにくいため、円に換金することは困難です。「絶対にもうかる」といった勧誘も鵜呑みにすべきではありません!

 業者からの勧誘前後に、別の業者を装って「それを買えばうちの会社が高値で買い取る」と消費者の投資意欲をあおり契約させる『劇場型の手口』は、外国通貨だけではなく色々な投資の詐欺的勧誘に使われています。
 「水資源の権利」や「温泉付き有料老人ホーム利用権」を同様の手口で購入してしまい、高額被害にあったという事例が十勝管内でも発生しています。
 電話などでこのような勧誘を受けても、すぐには相手の話を信じないで、契約内容が理解できなかったり、少しでも不審に思ったらきっぱり断りましょう。


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