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芽室消費者協会
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平成23年(2011) 1月号   
ファクシミリでみかんの購入勧誘  勝手に送りつけられて迷惑!!
問 
 自宅に覚えのない事業者から、みかんの購入を勧めるファクシミリが届いた。
受信のためにインクや紙が使われるので、勝手にファックスを利用されるのは不愉快である。届いた文書には、送料と価格についての記載はあったが、返品ができるかどうかは書かれていなかった。
                                      (60歳代 女性)
 「特定商取引法」では、ファクシミリによる通信販売は禁止されてはいませんが、「北海道消費生活条例」では、消費者が承諾していないファクシミリを利用した広告を送ることを禁止しています。
 承諾のない広告がファクシミリで送られてきたときは、当相談室に情報をご提供ください。行政指導が可能な場合があります。
 また、送られてきた広告に返品制度の記載が無い場合は、商品を受け取ってから8日間は、送料を消費者負担で返品(契約解除)ができますが、申し込む前に事業者の所在を確認した方がよいでしょう。

 広告を見て、電話や郵便、ファクシミリ、電子メール等の「通信手段」で、商品等の申込みをする取引方法は、「特定商取引法」の「通信販売」に該当します。「通信販売」には「クーリング・オフ(無条件解約)制度」はありません。
 「通信販売」の広告をする場合は「返品の可否」、返品制度がある場合は「条件や送料の負担」についての表示が義務付けられています。
 ファクシミリが届いた後で、事業者から電話で勧誘を受け、その電話の勧誘により購入を申し込んだ場合には「電話勧誘」に該当します。この場合は、事業者は契約書面の交付義務があり、クーリング・オフが適用になります。


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