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平成22年(2010) 6月号   
生命保険の給付請求をしたが「告知義務違反」で契約解除!?
問 
  先月手術し退院したので、6か月前から加入している生命保険の給付請求をした。しかし、保険会社から「告知義務違反」の理由で契約解除の通知が届き、給付金は受け取れず、払い込んだ保険料や送付した請求書類も返してもらえなかった。
 勧誘に来た販売員にきちんと治療中の病状を説明して加入できた保険なのに「告知義務※違反」とされ、納めた保険料が返ってこないのは納得がいかない。
                                       (70歳代 男性)
 相談者が加入した保険は医師の診断書は必要のない、本人の申告のみで申込みできる医療保険(引受基準緩和型)でした。申込当時、相談者は自分が治療した正式な病名はわからなかったので口頭で病状の説明をしたと主張しましたが、販売員は「聞いていない」(今回の給付請求に添付した診断書に記載されていた「保険に加入できない病名」について)とのことで話し合いは平行線となり、保険会社は書類上告知内容を本人が確認していると判断しました。
 相談者の希望により送付した給付請求書類は返還されましたが、相談者は保険料が戻らない解約には納得いかず、専門機関を紹介し協議中です。

 100年近く実質的な改正がなかった保険契約に関する規定を全面的に見直し、商法から独立させた『保険法』が2010年の4月1日から施行されています。
 新しい『保険法』では告知義務(※)違反」があった場合でも、契約締結時に保険会社がその事実を知っていたか、または過失によって知らなかったときに加えて、 保険媒介者(代理店等)が保険契約者の告知を妨害したり、告知義務違反を勧めたりしたときには保険会社は契約解除できないと明記されました。しかし、該当する事実があっても、実際に保険会社に契約解除できない理由を認めてもらうには時間もかかり困難なことが予想されます。
 契約時には、保障内容を確認するとともに、自分が行った告知内容に誤りがないか保険会社から送付される告知書の写しにも必ず目を通し確認してください。

※「告知義務」とは…保険契約に加入する際には、契約者または被保険者は、保険会社に対して契約承諾の判断材料となる過去の傷病歴などについて事実を告知する必要があります。事実を告知しなかったり、うその告知をすると保険会社は契約を解除することができます。


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