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芽室消費者協会
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平成22年(2010) 4月号   
「払いすぎた借金の利息取り戻せます」と電話が!相手を信用していいの?
 東京の調査会社を名乗る男性から電話がきた。「あなたの娘さんは消費者金融からお金を借りた事がありますね。返済した際に払いすぎた利息を取り戻せますよ。」と過払い金返還請求の手続きを促す電話があった。弁護士などの専門家に取り次いでくれるという。娘は以前、消費者金融からの借り入れがあったがその分は完済している。知らない会社から、なぜこのような電話が突然来るのだろうか。
                             
(60歳代 女性)
 消費者金融利用者の名簿をなんらかの形で入手し利用した悪質な勧誘と思われます。過払い金の取り戻しを装い、借金の金額を聞き出される事もあり、弁護士の紹介手数料など次々と要求する可能性があります。これ以上、電話の相手に個人情報を知らせないよう助言しました。
もし過払い金の返還請求を望むのであれば、地元で所在のわかる法律事務所に本人自らが相談するように勧めました。

 現在、出資法の制限金利は29.2%で、これを超える金利は禁止されています。一方、利息制限法での制限金利は元本10万円未満では20%、10万円以上100万円未満では18%、元本100万円以上では15%と定め、それ以上の金利は無効と定められています。多くの消費者金融では、利息制限法の上限と出資法(29.2%)の上限の間(グレーゾーン)での貸付を行ってきたのが現状です。過去の借金を返し終わっていたり、現在もこのグレーゾーン金利で返し続けている場合は、現在の利息制限法の金利で計算し直すと余計に払いすぎ(過払い)ている事があり返還請求できますが、手続きは弁護士や認定司法書士などの専門家に相談する事をお勧めします。最近、過払い金返還請求を請け負う法律事務所のCMや広告がよく見られるようになりましたが、弁護士と直接会って話す事が出来ない場合はトラブルになる事もあるようです。


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