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芽室消費者協会
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平成22年(2010) 2月号   
賃貸アパートの退去時に「立会料」の請求が・・・
借主が支払わなければならないの?
 6年間入居していた賃貸アパートを、来月初旬に退去することになった。今回、引っ越すことを管理会社に申し出たところ、「荷物を出した後に、一緒に部屋を点検するので『立会料』10,500円を支払うように」と口頭で請求された。契約書には『立会料』の記載は一切ない。
 また、契約書には月の15日までに退去する場合は、その月の家賃は半額と書かれていたので、その旨を伝えたところ「貸主に相談してみないと半額にできるかわからない」と言われた。
 管理会社は2年前に変ったが、その際「管理会社が変更なりました」と通知が来ただけで、契約内容が変るようなことは一切記載されていなかった   
(30歳代 女性)
 入居中に管理会社が変っても、契約内容は契約時の内容が生かされますので支払う必要はありません。立会料を借主から徴収することが、たとえ契約書に記載されていたとしても、消費者契約法の不当条項(消費者に不利益な条項)に当たると考えられます。また、家賃についても同じく当初の契約内容が生かされますので、途中で管理会社が勝手に変更することはできません。相談者には、その旨を管理会社に伝えるよう助言しました。

 春は不動産の契約が多くなる季節で、何かと不安を持っている方もいると思います。トラブルにならないためには、契約書を必ず確認することです。契約書にサインした以上は、そこに書かれてあることはすべて同意したことになります。わからないこと、不審に思うことは遠慮しないで聞き、納得してから契約しましょう。口頭での約束事はしっかり書面に記録しておくとよいでしょう。



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