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芽室消費者協会
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平成22年(2010) 1月号   
電話勧誘でみかんを買ったけど、腐っていたらどうしよう!
〜生鮮食品は返品できるの?〜
 自宅に道外のみかん小売業者から電話があり、勧められてみかんを10kg申し込み、数日後には宅配便で届くという。今まで利用したことのない業者から商品も確認せずに取り寄せるのは不安なので注文を取り消したいが、業者名や連絡先も覚えていない。もし、腐っていたり、量が少なかったりしていたら困る。届いたらそのまま受け取り拒否して返送しても良いだろうか。         
(40歳代 男性)
 電話の口頭での申し込みも双方が合意していると契約は成立していますので、一方的に返品する事はできません。担当者名や連絡先まで確認しましょう。
 電話勧誘販売や訪問販売など、平成21年11月30日までの契約においては果物を含め生鮮食品は「クーリング・オフ(無条件解約)」の対象ではありませんでした。もし、届いた商品の腐敗や商品の説明が違っていた場合は、業者と返品や交換などの交渉を行うことになります。
 12月1日改正の特定商取引法では指定制が廃止され「生鮮食品」も「クーリング・オフ(無条件解約)」対象となりましたが、「現金で支払った3,000円未満の商品」については今まで同様、対象ではありませんので注意が必要です。電話勧誘の場合は商品を確認できませんので、契約には十分注意してください。

 【特定商取引法・割賦販売法の改正(平成21年12月1日施行)の概要】
  • 訪問販売などで購入した商品は一部を除いて、原則すべての商品・役務がクーリング・オフの対象(無条件解約は契約書を受け取った日から8日以内に書面で通知)
  • 訪問販売業者は、一度その商品の購入を拒否された場合は、同じ商品を再び勧誘することはできない(電話勧誘販売はすでに同様の規制あり)
  • 日常生活に通常必要とされる量を大幅に超えて商品を購入させられた場合、契約を解除できる(契約後1年間)
  • 勧誘時の商品などの説明にうそや過量販売が判明した場合、その支払いのためのクレジット契約を取り消すとともに、すでに支払った金額をクレジット会社に返還請求ができる


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