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芽室消費者協会
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平成21年(2009) 4月号   

 気を付けて!若者も狙われている
 若者が新生活を始める季節。こんな質問をいただきました。
 この春進学のため、娘が自宅を離れて独り暮しをすることになった。そこで、心配なのは「訪問販売」や「街での勧誘」である。娘に気をつけるように話したいが、具体的な対応などをうまく伝えられそうにない。
 何かアドバイスやわかりやすい資料があればいただきたい。 
                                        (40歳代女性)
 社会的経験が少なく、突然の勧誘にも慣れていない若者は悪質業者の良いお客さんです。家族と離れ、開放感で気持ちも浮き立ちがちなこの春先は要注意です!
 親御さんとして、お子さんに注意を促してあげるのは大切なことだと思います。
 若者に限らずマンションやアパートの新入居者に対して、新聞購読を強引に勧誘したり「ここの入居者は皆さん取り付けています」などと嘘を言って換気扇フィルターや浄水器などの契約を取ろうとする業者もいます。絶対にドアは開けずに「業者名」と「目的」を聞き取り、相手を玄関に入れないこと、そして「よろしいです」「けっこうです」などとあいまいな言葉は使わずに、きっぱり「必要ありません!お帰りください」と断るようにお子さんに伝えてください。
その他、街を歩いていてもエステや宝飾品など様々な勧誘が待っています。最初はアンケートに答えたりモニターだけのつもりが、巧みな勧誘で高額な契約をさせられてしまうことがあります。十分に気をつけるようお話しください。また、気をつけていただきたい悪質商法の対応についての啓発パンフレットが相談室にありますので、是非お子さんに読んでもらって下さい。

 未成年者契約(20歳未満の未婚者本人が自由に使える金額以上の契約)は、
「保護者の同意」が必要になります。そこで、20歳を過ぎたばかりの若者をねらって、電話勧誘やダイレクトメールを送りつけてくる業者もいるのでお気をつけ下さい。もし、「契約して失敗した」と思ったら、すぐにお近くの消費者センターへご相談ください。
若者の被害が多い商法には次のようなものがあります。

キャッチセールス

 路上でアンケートなどと呼び止め、店舗や喫茶店などに連れて行き、商品やサービスを販売するもの。(化粧品、エステなど)

アポイントメントセールス
 電話やメールなどで、販売目的を隠したり非常に有利な条件を示して店舗等に呼び出し、商品やサービスを販売するもの。(宝飾品、自己啓発CD、会員サービスなど)

マルチ商法
 「ネットワークビジネス」等と称して、友人・知人を勧誘し、商品を買わせたり、入会金を取って販売組織に加入させることにより利益を得、更にもうけるために、またその加入者にも同様の方法で友人・知人を仲間に引き込ませていく商法。
上にいる一部の者しか大きな利益は得られず、また、自分だけではなく複数の人をも巻き込み、今までの人間関係も壊しかねない。
(健康器具、浄水器、健康食品など)


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