問 個人間トラブルについて、最近次のような相談がありました。 |
友人の奥さんに「夫が入院してお金に困っている」と頼み込まれ数度に渡ってお金を貸したが、嘘の理由をつけては返済を延ばされている。
(60歳代男性) |
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友人にお金を貸したが、返してもらえないうちに居場所がわからなくなった。離婚した友人の元夫に請求しても良いか?
(40歳代女性) |
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顔見知りの知人に突然借金を申し込まれ、「必ず返す」と約束したのに借用書だけ書いて期限がきても返してくれない。
(60歳代女性) |
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遊び友達が急に遠くへ働きに出ることになり「交通費が足りない。向こうに着いたら日当がもらえるからすぐ返す」と言っていたのにまだ振込んでこない。
(20歳代男性) |
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答& |
個人間のトラブルについては「消費生活相談室」が間に入ってあっせん解決することはできませんが、「金銭貸借で返済してもらえなくて困っている」という内容のご相談が最近続けてありました。
貸したお金を返してもらえない場合は、裁判などの法的手段(支払督促、少額訴訟、民事調停など)をとらざるをえなくなります。そのときは返済が約束された証拠が必要となりますので必ず「借用書」をとっておきましょう。
金銭トラブルは良好な人間関係を壊しかねませんので、個人間の金銭貸借にはご注意ください。
人にお金を貸すときの注意点は・・・
@ 相手に返済能力があるかどうか確認する
A 相手の人柄をみる
B 返済時期、返済方法、利息を確認しておく
C 借用書を作成しておく
D 担保を取る、保証人をつける
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