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芽室消費者協会
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平成20年(2008) 8月号   
借入れ返済請求のハガキが届いた!
だけどお金を借りた覚えがない。
 
問 
  クレジット会社から借入返済請求のハガキが送付された。8万円を借りて
2,477円 の利息がついているというが、お金を借りた覚えがない。
                                       (70歳代 女性)
 相談者に聞いたところ、今回利用した金融機関のマークがついたカードを2枚保有していました。いつもカードを利用して現金自動預入支払機(ATM)から預金を引き出していましたが、今回は今まで使用していない方のカードを使ったそうです。
 相談室からクレジット会社に連絡をとったところ、相談者が使用したのは、現金をクレジット会社から借り入れるキャッシュカードでした。相談者はその後、借入金と利息を返金し「預金を下ろしたつもりが借入していたなんて!」とすぐにクレジット会社に解約を申し入れました。

金融機関やお店などで多種多様のカード契約を勧誘されますが、本当に必要なカードだけを保有しましょう。キャッシング機能付きカードは、誤解して借入してしまいやすいので良く確認してから利用してください。
 
偽造・盗難キャッシュカードのトラブルに注意!
 不正に取得したり、偽造したカードを用いて、現金自動預入支払機(ATM)から預貯金が引き出される被害が発生しています。
キャシュカードは、それ自体に暗証番号が記録されておりません。他人にわかりやすい暗証番号を設定している場合には預金引出しの被害にあう可能性が高くなります。生年月日、電話番号、自動車ナンバーなどは速やかに変更したほうがよいでしょう。
キャッシュカードの管理は紛失していないかこまめに確認し、偽造や盗難などで預金が不正に引き出しされる被害が発生した時は、すぐに金融機関に通知してください。管理状況に応じて下記のような補償制度があります。
 
預金者保護法の補償の内容
預金者の過失の程度 
偽造カード 無過失→100%補償  重過失→補償なし
盗難カード 無過失

100%補償 
軽過失

75%補償
重過失→補償なし
 
事例として
*カードに暗証番号を書いていた場合→重過失(補償なし)
*生年月日が暗証番号で
生年月日がわかる書類を一緒にしていた場合→ 軽過失(75%補償)


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