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芽室消費者協会
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平成20年(2008) 4月号   
承諾していないのにていないのに
業者が電話で勧誘し健康食品を送りつけてくる! 
問 
  今日の午前中にコールセンターから電話で「あなたの健康状態を聞かせてください」と電話があった。何かの勧誘かと思い「健康には不安を持っていない」といくつかの質問に注意深く答えた。
 午後になってから違う女性から電話がかかってきて、「質問の分析結果では、血流が悪くホルモンのバランスも悪い」と言われ健康食品のようなものを「絶対に健康になりますから」と勧められた。「あっ、そうですか」と答えはしたが欲しいとは一言も言っていない。 「明日パンフレットも一緒に送りますから楽しみにしていてください」と言われ電話を切られてしまった。
 価格は189,000円で毎月1万円の振込でよいと言っていた。送付を了承していないのですぐ断りの電話をしたいが、会社名もきちんと聞いていないのでどうしたらよいだろうか。
                                       (70歳代 女性)
 電話だけでのアンケート結果については信ぴょう性が疑われ、「絶対に健康になる」という女性勧誘員のセールストークにも問題があります。
業者名や連絡先がわからないため、商品が到着しだい相談室へ持ってきてもらうと、契約申込書と一緒に女性勧誘員からの手紙や個人的なお土産も入っていました。すぐに「申込撤回の通知書」を相談者に配達記録付郵便で出してもらいました。後日相談室から業者へ相談者が希望した「今後の勧誘禁止」と「消費者への申込意志確認の徹底」を申し入れし、商品は送料着払いで相談者が返送しました。

 健康についての質問」を勧誘の糸口にして電話を切らせない業者は多く見受けられます。今回のように最初にアンケート電話をして、答えた消費者をリストアップしてから「アンケート結果についてですが…」と業者の営業担当から巧みな勧誘電話をしてくる例もあります。消費者が購入の承諾意思を伝えていなければ契約は成立していませんが、商品を届けてしまえば「仕方ないから今回だけ飲んでみようか」と消費者にあきらめさせるのがねらいとも思われます。
 電話勧誘業者は、「業者名」「勧誘者名」「商品・役務の種類」を告げ、この電話が「勧誘目的」であることを伝えなければなりません(特定商取引法16条)。勧誘目的を隠すような電話はルール違反であり信用できない業者ですから、たとえ電話を聞く余裕があったとしても『すぐに断る』ことです。それでも強引に商品を送りつけてきた場合は、契約は成立してはいませんのであきらめず相談室へご連絡ください。また、契約を承諾した後でも、契約書面が届いてから8日以内であれば『クーリング・オフ』が適用され無条件で解約となります。


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