取引内容 |
適用対象 |
期間 |
訪問販売 |
事業者の営業所以外での場所。キャッチセールス・アポイントメントセールスなど街頭で誘われて案内された場合は店舗も該当。 |
8日間 |
電話勧誘販売 |
事業者から電話で勧誘を受けた場合(電話をかけさせられた場合も含む)。 |
8日間 |
連鎖販売取引 |
他の人を勧誘して販売組織に加入させえると利益が得られるなどと言って商品を買わせる、サービスを受けさせる(マルチ商法、ネットワークビジネスともいう)店舗での契約を含む。 |
20日間 |
業務提供誘引販売取引 |
内職商法(仕事を提供するために必要だと言って商品やサービスなど金銭を支払わせる)による契約で店舗契約を含む。 |
20日間 |
訪問購入 |
事業者が消費者から買い取る契約。クーリング・オフ期間は物品の引き渡しを拒むことができる。 |
8日間 |
特定継続的役務提供 |
5万円を超えるエステ・語学教室・・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスを一定期間継続する契約(店舗契約 を含む)。 |
8日間 |
生命・損害保険契約 |
店舗外又は他の目的で出向いた銀行で突然勧誘された場合。1年を超える契約期間の保険。 |
8日間 |
その他のクーリング・オフ制度のある契約 |
預託等取引契約(14日間)、投資顧問契約(10日間)・ゴルフ会員権契約・宅地建物取引・不動産特定共同事業契約(8日間)有料老人ホーム入居契約(90日間) |