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芽室消費者協会
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クーリング・オフ制度とは
 販売員の突然の来訪で、不意打ち的に強く勧誘され、十分な情報や冷静に考える余裕がないまま契約をしてしまうことがあります。そんな時のために、自分の行った契約について一定の期間冷静に考える制度が設けられています。それがクーリング・オフ制度です。
 契約(申し込み)した場合、契約申し込みのための契約書面を受け取った日を含めて8日間(取引形態によっては10日、14日、20日)に解約する 旨をハガキなどに書いて通知するだけで無条件に契約の解除(申し込みの撤回)ができるという消費者保護のための制度です。

●クーリング・オフの効果
クーリング・オフすると、その契約は初めからなかったことになります。
・消費者は既払い金があれば返還してもらう
・引き取り費用は販売事業者負担で商品を返せる
・その間に受けた役務の対価などは支払わなくても良い
・土地・建物他工作物の現状が変更されたものは回復してもらう

クーリング・オフができるおもな取引

取引内容 適用対象 期間
訪問販売 事業者の営業所以外での場所。キャッチセールス・アポイントメントセールスなど街頭で誘われて案内された場合は店舗も該当。   8日間
電話勧誘販売 事業者から電話で勧誘を受けた場合(電話をかけさせられた場合も含む)。   8日間
連鎖販売取引  他の人を勧誘して販売組織に加入させえると利益が得られるなどと言って商品を買わせる、サービスを受けさせる(マルチ商法、ネットワークビジネスともいう)店舗での契約を含む。  20日間
業務提供誘引販売取引 内職商法(仕事を提供するために必要だと言って商品やサービスなど金銭を支払わせる)による契約で店舗契約を含む。  20日間
訪問購入 事業者が消費者から買い取る契約。クーリング・オフ期間は物品の引き渡しを拒むことができる。   8日間
特定継続的役務提供 5万円を超えるエステ・語学教室・・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスを一定期間継続する契約(店舗契約 を含む)。   8日間
生命・損害保険契約 店舗外又は他の目的で出向いた銀行で突然勧誘された場合。1年を超える契約期間の保険。   8日間
その他のクーリング・オフ制度のある契約 預託等取引契約(14日間)、投資顧問契約(10日間)・ゴルフ会員権契約・宅地建物取引・不動産特定共同事業契約(8日間)有料老人ホーム入居契約(90日間) 
 
●クーリング・オフ出来ないもの
・仕事、営業用に購入したとき
・現金一括払いで、代金が3,000円未満のとき
・化粧品、健康食品などの消耗品を開封・使用したとき(※未開封、未使用分についてはクーリング・オフ可能)
・乗用自動車・自動車リースを契約したとき
・葬儀等
自分から店に出向いたり、広告を見て自分から電話やインターネ ットで申し込む取引(通信販売)はクーリング・オフできません。しかし返品の可否・条件・送料の負担を広告に表示していない場合は、8日間、送料を消費者負担で返品(契約の解除)が可能です。
●クーリング・オフは書面で
クーリング・オフは、解約する旨をハガキに書き、両面コピーを取ったあとで、簡易書留又は特定記録郵便で販売会社と信販会社(クレジッ ト契約した場合)へ郵送します。※郵便ポストからは出せません。

期間内でもできるだけ早く出すようにしますが、期間内の消印であれば、事業所に届いたのが期間後であってもクーリング・オフは有効です。
念のために、ハガキのコピーと簡易書留と特定記録郵便の控えはしばらくの間保管しておきましょう。(クーリング・オフをした証拠となり ます。)

●クーリング・オフを行う場合のハガキの記載例
販売会社宛用↓      クレジット契約している場合は信販会社宛にも通知↓
クーリング・オフ妨害があった時
「クーリング・オフはできない」と言われた、脅かされてできなかったなどという場合には期限を過ぎてもクーリング・オフが可能です。あきら めないでください。

クーリング・オフ期間が過ぎて契約を辞めたい時
いったん契約が成立してしまった後は相手方に損害金を支払うことを条件に中途解約ができる等、場合によってさまざまな方法が考えられます。 あきらめないでください。

クーリング・オフや契約解除の相談は芽室町消費生活センターへ 
芽室町本通1丁目めむろーど3階 0155-62-6556


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